○広島県公立大学法人職員旅費規程

平成19年4月1日

法人規程第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第53条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が業務のため旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から就業場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧就業場所から新就業場所に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、就業規則第22条第1項各号の規定又は第41条第4号若しくは第5号の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、法人以外の機関の依頼に応じ、業務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の規程に特別の定めがある場合その他法人が経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他理事長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で理事長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他理事長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で理事長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、理事長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿に理事長が別に定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを通知するいとまがない場合には、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実績を弁償するためのものとして次項で定める種目及び内容に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この規程及び理事長の定めるところによる。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃